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社長の参謀を目指したい方募集中!
社長の経営のサポート業務に興味があり、社長の相談相手に本気でなりたい人材を募集しています。
多くの社長は経営についての相談相手がいないため、常に経営に
不安を抱えています。
月次訪問で数字を説明することはもちろん大事ですが、それ以上に会社の抱える課題に対し、共に考え、不安を解消するサポートをすることが最重要であると牧野コンサルティングは考えています。
私達と一緒に社長の参謀になりませんか。
~株式会社牧野コンサルティング 採用情報~
所属団体 東京税理士会神田支部 第2094号

2026年1月


【国税庁インボイス再登録時の対応示す】
こんにちは!牧野会計スタッフです。 今日は日差しが届く穏やかな空。午後は上空の薄雲が増えてきます。真冬らしい厳しい寒 さ、万全な防寒をしてね。 そんな中でも、インボイス制度まわりのルールはどんどん更新されていくので、今日は 「インボイスの再登録」に関する国税庁の最新Q&Aを、 やさしく噛み砕いてお届けします。 🌼 インボイスの「再登録」ってどうなるの? インボイス制度が始まってから、 「一度登録をやめたけど、また登録したい」 という相談が増えてきました。 でも、インボイス登録には 経過措置という特別ルールがあり、 これが再登録にも影響してくるんです。 難しい言葉が多いので、まずは専門用語を整理しておきますね。 🧩 まず知っておきたい専門用語 免税事業者 年間売上が一定以下などの条件で、消費税を納めなくてよい事業者。 課税事業者 消費税を納める義務がある事業者。 インボイス発行事業者 取引先に「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者。 インボイスを発行するには、課税事業者であることが必須。 課税事業者選択届出書 ...
1月26日読了時間: 3分


【相続登記と所有不動産記録証明書】
こんにちは。 今週、東京はぐっと冷え込み、まさに「大寒」という名前どおりの厳しい寒さになりそうですね。 最高気温が一桁の日が続き、朝晩は氷点下まで下がる予報です。 そんな冬本番の中ですが、今日は「相続登記」と「所有不動産記録証明書」について、税務の立場からやさしくお話ししていきますね。 ⒈相続の不動産、探すの大変…そんな悩みに新制度 ! 2024年2月2日から「所有不動産記録証明制度(不動産登記法119条の2)」という新しい仕組みが始まりました。 これは、被相続人(亡くなった方)*がどんな不動産を持っていたのかを、まとめて把握しやすくする制度です。 相続税の申告では、不動産の見落としがあると大変です。 この制度のおかげで、申告漏れの防止に役立つ と期待されています。 2.そもそも「相続登記」って何? 「相続登記」とは、 相続で不動産を受け継いだ人が、法務局の登記簿にその事実を記録する手続き のことです。 そして今は、この相続登記が義務化されています。 相続人は、 - 自分に相続が始まったこと - 不動産の所有権を取得したこと こ
1月19日読了時間: 3分


【税制改正大綱発表】
こんにちは。令和7年12月20日に 税制改正大綱 が発表されました。 その中から、皆さまの会社にも関係しそうな部分を、できるだけやさしくまとめてご紹介します。日々の業務のちょっとした参考になればうれしく思います。 1.中小企業者等の少額減価償却資産の特例について 中小企業が機械やパソコンなどを購入したとき、一定額以下ならその年に全額を経費にできる特例があります。 今回の見直しでは、次のように変わる予定です。 - 対象金額が「30万円未満 → 40万円未満」にアップ - 従業員が常時400人を超える会社は対象外に - 年間300万円までの枠はそのまま - 特例の期限が3年間延 長 40万円未満の資産が一括で経費にできるため、設備投資の計画が立てやすくなりそうです。 2.地方税の自動ダイレクト納付について eLTAXで申告と同時にダイレクト納付の手続をした場合、 税額が1億円以下であれば、実際の引き落としが翌営業日でも「期限内に納付した」と扱われるようになります。 翌日に引き落とされても延滞金がかからないため、安心して利用できる仕組みになります
1月14日読了時間: 2分


【退職所得】
1.■ 令和7年度の税制改正で変わったポイント 令和7年度の税制改正では、退職所得に関するルールが2つ大きく変更されました。 - 老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間が「7年 → 10年」に延長 - 退職所得の源泉徴収票の提出が、すべての居住者に義務化 これらは 令和8年1月1日から適用されます。 ▼ 1. 退職受給申告書の保存期間の変更 1-1. ● そもそも退職受給申告書とは? - 退職手当等を受け取る人が提出する書類 - 退職手当等の支払者を通じて、所轄税務署長に提出する必要がある(所法203) 1-2.● これまでのルール - 退職手当等の支払者は、提出期限の翌年1月10日の翌日から 7年間保存(旧所規77⑥) - 税務署長から求められたら提出する義務あり 1-3. ● 改正後(令和8年1月1日以後の支払分) - 老齢一時金に該当する退職手当等の場合 → 保存期間が10年に延長 - これは、退職所得控除額の計算で「勤続期間の重複排除の特例」の対象が広がったことに合わせた見直し 1-4.● 変わらない点 - 老齢一時金
1月5日読了時間: 2分
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