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社長の参謀を目指したい方募集中!
社長の経営のサポート業務に興味があり、社長の相談相手に本気でなりたい人材を募集しています。
多くの社長は経営についての相談相手がいないため、常に経営に
不安を抱えています。
月次訪問で数字を説明することはもちろん大事ですが、それ以上に会社の抱える課題に対し、共に考え、不安を解消するサポートをすることが最重要であると牧野コンサルティングは考えています。
私達と一緒に社長の参謀になりませんか。
~株式会社牧野コンサルティング 採用情報~
所属団体 東京税理士会神田支部 第2094号



【令和8年改正 給与・年金の両方の受給者に控除制限】
こんにちは^^ 牧野会計スタッフです。 ホワイトデーが近づいて、街のスイーツ売り場がちょっと華やいで見える季節です。甘い香りに包まれながら、なんだか気持ちもふわっと明るくなる頃。 そんな今日は 、令和8年度税制改正 で大きく変わる 「給与と年金の両方を受け取る人の控除」 について、噛み砕いてお話しします。 🌼給与と年金の両方を受け取る人に「控除の上限」ができるよ 令和8年度税制改正大綱では、 給与所得控除+公的年金等控除の合計額に「280万円」という上限を設ける ことが示されました。 これまでは、給与収入と年金収入の両方がある人は、 給与所得控除 → 給与収入から一定額を“経費のように”差し引ける制度 公的年金等控除 → 年金収入から一定額を差し引ける制度 この両方をフルで使えるため、 給与だけの人より税負担が軽くなるケースがある と指摘されていました。 そこで、税負担の公平性を保つために、 控除の合計額に280万円の上限をつけるという改正が行われます。 適用は 令和9年分の所得税から の予定です。 🧩 背景には「在職老齢年
2月25日読了時間: 3分


【令和8年改正少額資産特例の改正案について】
こんにちは。牧野会計スタッフです。 ひなまつりが近いね。街のあちこちで桃色の飾りが見えて、なんだか心がふわっと明るくなる季節。まだまだ寒いけれど、春の足音が少しずつ近づいてきているのを感じるよ。 今日はそんな季節にぴったりの、 令和8年度税制改正「少額減価償却資産の特例」 について、やさしく噛み砕いてお届けします。 🌼 令和8年度改正 で 「30万円未満 → 40万円未満」 に引き上げ! 今回の 税制改正大綱 で大きなポイントは、 少額減価償却資産の特例の対象が 「30万円未満」 から 「40万円未満」 に引き上げられる ということ。 これは平成15年度に制度ができて以来、初めての引き上げなんです。 🧩そもそも 「少額減価償却資産の特例」 って? 専門用語を説明すると… 減価償却資産 長く使う資産(パソコン、機械、備品、ソフトウェアなど)。 本来は数年に分けて経費にするもの。 少額減価償却資産の特例 中小企業が「30万円未満」の資産を買ったとき、 本来は数年かけて経費にするところを、その年に全額経費にしてOK! というありがたい制
2月24日読了時間: 3分


【令和7年改正の基礎控除引上げ等と確定申告】
こんにちは!確定申告が近づき、日に日に忙しい日々です^^ 牧野会計のスタッフです。今日は日差しが届く穏やかな空ですが三寒四温、春の足音を感じる今日この頃です。 さて今日は、令和7年(2025年)から始まる税制改正と確定申告のポイントを、やさしく噛み砕いてお話しします。 🌼令和7年の税制改正で 「基礎控除」 が上がるよ 令和7年分の所得税の確定申告から、いよいよ 新しい税制改正 が反映されます。 今回の改正では、 基礎控除(誰でも使える税金の控除) 給与所得控除(給与で働く人が使える控除) 配偶者控除の所得要件 などが引き上げられます。 さらに、 基礎控除の特例 → 所得が高い人向けに控除額が調整される仕組み 特定親族特別控除 → 一定の親族を扶養している場合に使える新しい控除 といった 新制度 も登場します。 税金が軽くなる方向の改正なので、嬉しい内容ですね。 🧩でも注意! 「いつ最後の給与を受け取ったか」 で扱いが変わる 今回の改正は、 令和7年12月1日以後に支払われる給与から自動的に適用されます。 📌予定納税の減額申請はど
2月24日読了時間: 2分


【令和8年税制改正案 消費税売上二割特例が個人限定で三割特例に】
🌸今日は春のようなあたたかさ こんにちは♪牧野会計スタッフです♪ 気温が17度まで上がり、まるで4月のようなうららかな陽気ですね。 外を歩くと、思わず上着を脱ぎたくなるほど。こういう日は気分も軽くなります。 さて、そんなポカポカ陽気の中、今日は 令和8年度税制改正案 の “消費税まわりの大きな変更” を、紹介していきます。 令和8年税制改正案 1.消費税の「2割特例」が個人限定で「3割特例」にバージョンアップ 今回の税制改正大綱では、 インボイス制度に関連する 「2割特例」 に大きな見直しが入りました。 1-1 🔍まず 「2割特例」 って何? インボイス発行事業者になった小規模事業者が、 「仕入税額控除の計算が大変…」という負担を軽くするために、 売上にかかる消費税額の2割だけ納税すればOK という特例です。 2.🆕 改正ポイント① 2-1 個人事業者だけ「3割特例」に延長! これまでの2割特例は、 令和5年10月1日〜令和8年9月30日まで の課税期間が対象でした。 今回の大綱では、 - 対象を 個人事業者に限定
2月6日読了時間: 3分
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