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社長の参謀を目指したい方募集中!
社長の経営のサポート業務に興味があり、社長の相談相手に本気でなりたい人材を募集しています。
多くの社長は経営についての相談相手がいないため、常に経営に
不安を抱えています。
月次訪問で数字を説明することはもちろん大事ですが、それ以上に会社の抱える課題に対し、共に考え、不安を解消するサポートをすることが最重要であると牧野コンサルティングは考えています。
私達と一緒に社長の参謀になりませんか。
~株式会社牧野コンサルティング 採用情報~
所属団体 東京税理士会神田支部 第2094号

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【高市総理の方針と今後のポイント】
こんにちは^^。2月も終わり、いよいよ3月ですね🌷 こんにちは、牧野会計スタッフです。 今日から3月ですね。事務所の窓から見える景色も少しずつ春らしくなってきて、なんだか気持ちも明るくなります。 年度末で忙しい時期ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 さて今日は、最近ニュースでも話題になっている 「飲食料品の消費税ゼロ」 について、少しだけ触れてみたいと思います。 高市総理の国会答弁で具体的な方向性が示され、税務の現場でも注目度がぐっと上がってきています。 飲食料品の消費税ゼロ、どうなるの? 高市早苗総理は2月25日の国会で、飲食料品の消費税を2年間ゼロにする施策*について、 「ゼロ税率の“課税取引”として実施する」 という考え方を示されました。 つまり、非課税ではなく、あくまで“課税だけど税率が0%”という扱いになる方向です。 対象は、現在軽減税率8%が適用されている飲食料品を想定しているとのこと。 税務的には、非課税とゼロ税率では処理が大きく違うので、実務への影響も気になるところです。 改正法案は早期提出へ 高市総理は2
3月2日読了時間: 2分


【海外資産がある方は要チェック!相続税で増える“加重措置”のお話】
こんにちは、牧野会計スタッフです。昨日から3月ですね🌸 事務所の近くでも桜の花がちらほら咲き始めていて、春がもうすぐそこまで来ているのを感じます。 年度末でバタバタしがちな時期ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 さて今日は、最近お問い合わせが増えている 「国外財産調書と相続税の申告漏れ」 について、少しお話ししたいと思います^^ ちょっと堅いテーマですが、海外に資産をお持ちの方にはとても大切な内容なんです。 国外財産調書って、実は “相続” にも深く関わるんです 国税庁の発表によると、 令和6年分の国外財産調書では、加重措置(加算税が重くなるケース) の適用件数が増えているそうです。 特に相続税の申告漏れがあった場合、 被相続人(亡くなった方)と相続人の両方が調書を提出していないと加重措置がかかるという仕組みがポイント。 つまり、 相続が起きてから相続人が頑張っても、被相続人が生前に提出していなければアウト というケースがあるんです。 これ、実務では本当に見落とされがちです。 国外財産調書の提出義務はこんな人に - 12月31
3月2日読了時間: 3分


【令和8年改正 給与・年金の両方の受給者に控除制限】
こんにちは^^ 牧野会計スタッフです。 ホワイトデーが近づいて、街のスイーツ売り場がちょっと華やいで見える季節です。甘い香りに包まれながら、なんだか気持ちもふわっと明るくなる頃。 そんな今日は 、令和8年度税制改正 で大きく変わる 「給与と年金の両方を受け取る人の控除」 について、噛み砕いてお話しします。 🌼給与と年金の両方を受け取る人に「控除の上限」ができるよ 令和8年度税制改正大綱では、 給与所得控除+公的年金等控除の合計額に「280万円」という上限を設ける ことが示されました。 これまでは、給与収入と年金収入の両方がある人は、 給与所得控除 → 給与収入から一定額を“経費のように”差し引ける制度 公的年金等控除 → 年金収入から一定額を差し引ける制度 この両方をフルで使えるため、 給与だけの人より税負担が軽くなるケースがある と指摘されていました。 そこで、税負担の公平性を保つために、 控除の合計額に280万円の上限をつけるという改正が行われます。 適用は 令和9年分の所得税から の予定です。 🧩 背景には「在職老齢年
2月25日読了時間: 3分


【令和8年改正少額資産特例の改正案について】
こんにちは。牧野会計スタッフです。 ひなまつりが近いね。街のあちこちで桃色の飾りが見えて、なんだか心がふわっと明るくなる季節。まだまだ寒いけれど、春の足音が少しずつ近づいてきているのを感じるよ。 今日はそんな季節にぴったりの、 令和8年度税制改正「少額減価償却資産の特例」 について、やさしく噛み砕いてお届けします。 🌼 令和8年度改正 で 「30万円未満 → 40万円未満」 に引き上げ! 今回の 税制改正大綱 で大きなポイントは、 少額減価償却資産の特例の対象が 「30万円未満」 から 「40万円未満」 に引き上げられる ということ。 これは平成15年度に制度ができて以来、初めての引き上げなんです。 🧩そもそも 「少額減価償却資産の特例」 って? 専門用語を説明すると… 減価償却資産 長く使う資産(パソコン、機械、備品、ソフトウェアなど)。 本来は数年に分けて経費にするもの。 少額減価償却資産の特例 中小企業が「30万円未満」の資産を買ったとき、 本来は数年かけて経費にするところを、その年に全額経費にしてOK! というありがたい制
2月24日読了時間: 3分


【令和7年改正の基礎控除引上げ等と確定申告】
こんにちは!確定申告が近づき、日に日に忙しい日々です^^ 牧野会計のスタッフです。今日は日差しが届く穏やかな空ですが三寒四温、春の足音を感じる今日この頃です。 さて今日は、令和7年(2025年)から始まる税制改正と確定申告のポイントを、やさしく噛み砕いてお話しします。 🌼令和7年の税制改正で 「基礎控除」 が上がるよ 令和7年分の所得税の確定申告から、いよいよ 新しい税制改正 が反映されます。 今回の改正では、 基礎控除(誰でも使える税金の控除) 給与所得控除(給与で働く人が使える控除) 配偶者控除の所得要件 などが引き上げられます。 さらに、 基礎控除の特例 → 所得が高い人向けに控除額が調整される仕組み 特定親族特別控除 → 一定の親族を扶養している場合に使える新しい控除 といった 新制度 も登場します。 税金が軽くなる方向の改正なので、嬉しい内容ですね。 🧩でも注意! 「いつ最後の給与を受け取ったか」 で扱いが変わる 今回の改正は、 令和7年12月1日以後に支払われる給与から自動的に適用されます。 📌予定納税の減額申請はど
2月24日読了時間: 2分


【令和8年税制改正案 消費税売上二割特例が個人限定で三割特例に】
🌸今日は春のようなあたたかさ こんにちは♪牧野会計スタッフです♪ 気温が17度まで上がり、まるで4月のようなうららかな陽気ですね。 外を歩くと、思わず上着を脱ぎたくなるほど。こういう日は気分も軽くなります。 さて、そんなポカポカ陽気の中、今日は 令和8年度税制改正案 の “消費税まわりの大きな変更” を、紹介していきます。 令和8年税制改正案 1.消費税の「2割特例」が個人限定で「3割特例」にバージョンアップ 今回の税制改正大綱では、 インボイス制度に関連する 「2割特例」 に大きな見直しが入りました。 1-1 🔍まず 「2割特例」 って何? インボイス発行事業者になった小規模事業者が、 「仕入税額控除の計算が大変…」という負担を軽くするために、 売上にかかる消費税額の2割だけ納税すればOK という特例です。 2.🆕 改正ポイント① 2-1 個人事業者だけ「3割特例」に延長! これまでの2割特例は、 令和5年10月1日〜令和8年9月30日まで の課税期間が対象でした。 今回の大綱では、 - 対象を 個人事業者に限定
2月6日読了時間: 3分


【国税庁インボイス再登録時の対応示す】
こんにちは!牧野会計スタッフです。 今日は日差しが届く穏やかな空。午後は上空の薄雲が増えてきます。真冬らしい厳しい寒 さ、万全な防寒をしてね。 そんな中でも、インボイス制度まわりのルールはどんどん更新されていくので、今日は 「インボイスの再登録」に関する国税庁の最新Q&Aを、 やさしく噛み砕いてお届けします。 🌼 インボイスの「再登録」ってどうなるの? インボイス制度が始まってから、 「一度登録をやめたけど、また登録したい」 という相談が増えてきました。 でも、インボイス登録には 経過措置という特別ルールがあり、 これが再登録にも影響してくるんです。 難しい言葉が多いので、まずは専門用語を整理しておきますね。 🧩 まず知っておきたい専門用語 免税事業者 年間売上が一定以下などの条件で、消費税を納めなくてよい事業者。 課税事業者 消費税を納める義務がある事業者。 インボイス発行事業者 取引先に「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者。 インボイスを発行するには、課税事業者であることが必須。 課税事業者選択届出書 ...
1月26日読了時間: 3分


【相続登記と所有不動産記録証明書】
こんにちは。 今週、東京はぐっと冷え込み、まさに「大寒」という名前どおりの厳しい寒さになりそうですね。 最高気温が一桁の日が続き、朝晩は氷点下まで下がる予報です。 そんな冬本番の中ですが、今日は「相続登記」と「所有不動産記録証明書」について、税務の立場からやさしくお話ししていきますね。 ⒈相続の不動産、探すの大変…そんな悩みに新制度 ! 2024年2月2日から「所有不動産記録証明制度(不動産登記法119条の2)」という新しい仕組みが始まりました。 これは、被相続人(亡くなった方)*がどんな不動産を持っていたのかを、まとめて把握しやすくする制度です。 相続税の申告では、不動産の見落としがあると大変です。 この制度のおかげで、申告漏れの防止に役立つ と期待されています。 2.そもそも「相続登記」って何? 「相続登記」とは、 相続で不動産を受け継いだ人が、法務局の登記簿にその事実を記録する手続き のことです。 そして今は、この相続登記が義務化されています。 相続人は、 - 自分に相続が始まったこと - 不動産の所有権を取得したこと こ
1月19日読了時間: 3分


【税制改正大綱発表】
こんにちは。令和7年12月20日に 税制改正大綱 が発表されました。 その中から、皆さまの会社にも関係しそうな部分を、できるだけやさしくまとめてご紹介します。日々の業務のちょっとした参考になればうれしく思います。 1.中小企業者等の少額減価償却資産の特例について 中小企業が機械やパソコンなどを購入したとき、一定額以下ならその年に全額を経費にできる特例があります。 今回の見直しでは、次のように変わる予定です。 - 対象金額が「30万円未満 → 40万円未満」にアップ - 従業員が常時400人を超える会社は対象外に - 年間300万円までの枠はそのまま - 特例の期限が3年間延 長 40万円未満の資産が一括で経費にできるため、設備投資の計画が立てやすくなりそうです。 2.地方税の自動ダイレクト納付について eLTAXで申告と同時にダイレクト納付の手続をした場合、 税額が1億円以下であれば、実際の引き落としが翌営業日でも「期限内に納付した」と扱われるようになります。 翌日に引き落とされても延滞金がかからないため、安心して利用できる仕組みになります
1月14日読了時間: 2分


【退職所得】
1.■ 令和7年度の税制改正で変わったポイント 令和7年度の税制改正では、退職所得に関するルールが2つ大きく変更されました。 - 老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間が「7年 → 10年」に延長 - 退職所得の源泉徴収票の提出が、すべての居住者に義務化 これらは 令和8年1月1日から適用されます。 ▼ 1. 退職受給申告書の保存期間の変更 1-1. ● そもそも退職受給申告書とは? - 退職手当等を受け取る人が提出する書類 - 退職手当等の支払者を通じて、所轄税務署長に提出する必要がある(所法203) 1-2.● これまでのルール - 退職手当等の支払者は、提出期限の翌年1月10日の翌日から 7年間保存(旧所規77⑥) - 税務署長から求められたら提出する義務あり 1-3. ● 改正後(令和8年1月1日以後の支払分) - 老齢一時金に該当する退職手当等の場合 → 保存期間が10年に延長 - これは、退職所得控除額の計算で「勤続期間の重複排除の特例」の対象が広がったことに合わせた見直し 1-4.● 変わらない点 - 老齢一時金
1月5日読了時間: 2分


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