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社長の参謀を目指したい方募集中!
社長の経営のサポート業務に興味があり、社長の相談相手に本気でなりたい人材を募集しています。
多くの社長は経営についての相談相手がいないため、常に経営に
不安を抱えています。
月次訪問で数字を説明することはもちろん大事ですが、それ以上に会社の抱える課題に対し、共に考え、不安を解消するサポートをすることが最重要であると牧野コンサルティングは考えています。
私達と一緒に社長の参謀になりませんか。
~株式会社牧野コンサルティング 採用情報~
所属団体 東京税理士会神田支部 第2094号

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【税制改正による各種特例の延長について】
拝啓 陽春の候、日ごとに暖かさが増してまいりましたが、朝晩はなお冷え込む日もあり、寒暖差の大きい時期が続いております。 皆様におかれましては、体調管理に十分ご留意のうえ、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 📍 【 1】税制改正による各種特例の延長について 令和8年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」は、令和8年3月31日に成立・公布され、原則として令和8年4月1日に施行されています。 なお、今回の税制改正において延長された主な特例は以下のとおりです。 📌 1.令和11年3月31日まで(3年延長)🍀 ①研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制) ②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 …金額判定を30万円未満から40万円未満に引き上げ ③特定資産の買換え特例(3号買換え) 📌2.令和10年3月31日まで(2年延長)🍀 ①海外投資等損失準備金 ②カーボンニュートラル投資促進税制 ③オープンイノベーション促進税制 ④地方拠点強化税制 📌3.今回廃
4月21日読了時間: 3分


【令和8年度 税制改正法成立】
📍 1.所得税 🍀 非課税通勤手当の駐車場等の要件を省令に規定 マイカー通勤者では、 片道65km以上の通勤距離者に ついて、1か月当たりの 非課税限度額 の引上げが政令で示されています。 📍 2.防衛特別所得税 🍀 申告・源泉徴収等の具体的手続を規定 令和9年1月から適用される防衛特別所得税 について、 課税標準・税額 の申告および納付の詳細が定められました。 また、源泉徴収・年末調整に関する手続きもあわせて明示されています。 📍 3.地方税 🍀 ひとり親の子に係る総所得金額要件 の引上げ 令和9年度以後の道府県民税・市町村民税 において、 ひとり親の生計を一にする子の前年所得金額等の要件が 「62万円以下」(改正前:58万円以下) に引き上げられます。 📍 4.消費税改正(その1) 🍀 インボイスがない支払先への仕入税額控除割合の段階的縮小 期間 控除割合 令和 8年 9月まで 8割控除 令和 8年10月~令和10年9月 7割控除 令和10年10月~令和12年9月 5割控除 令和12年10月~令和13年9月 3割
4月6日読了時間: 2分


【📄 印紙税の第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)】
こんにちは。牧野会計スタッフです。 3月から4月は、寒さがやわらぎ春の訪れを感じる季節です🌸 新年度や新生活の準備が進む時期でもあり、 📍📝税制や契約関係の制度にも目を向けておきたいところです。 今回は、🔍この時期に押さえておきたい 。 ✨ 「 教育資金の一括贈与の非課税措置の適用期限」 と「 印紙税の第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」 についてご紹介します。 印紙税法の 「課税物件表」 では、 継続的取引の基本となる契約書を第7号文書として課税対象としています。 これは、特定の相手方との間で 継続的に 発生する取引の基本条件を定める契約書を指します。 🍀ただし、次のような契約書は対象外です。 契約期間が 3か月以内 更新の定めがない 第7号文書に該当する主な契約内容は、次の取引に関するものです。 📍 ① 売買 売主が財産権を買主に移転し、買主が代金を支払う契約。 対象となる財産の種類は問われません。 📍 ② 売買の委託 特定の物品などの販売や購入を、相手方に委託する契約です。 なお、受託者が第三者と行う取引は通常の
3月30日読了時間: 2分


【高市総理の方針と今後のポイント】
こんにちは。牧野会計スタッフです。 2月も終わり、いよいよ3月ですね🌱🌷 牧野会計スタッフです。 今日から3月ですね。事務所の窓から見える景色も少しずつ春らしくなってきて、なんだか気持ちも明るくなります。🍀🌸 年度末で忙しい時期ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 🔍さて今日は、最近ニュースでも話題になっている 「飲食料品の消費税ゼロ」 について、少しだけ触れてみたいと思います。 高市総理の国会答弁で具体的な方向性が示され、税務の現場でも注目度がぐっと上がってきています。 📌 飲食料品の消費税ゼロ、どうなるの? 高市早苗総理は2月25日の国会で、飲食料品の消費税を2年間ゼロにする施策*について、 「ゼロ税率の“課税取引”として実施する」 という考え方を示されました。 つまり、非課税ではなく、あくまで“課税だけど税率が0%”という扱いになる方向です。 対象は、現在軽減税率8%が適用されている飲食料品を想定しているとのこと。 税務的には、非課税とゼロ税率では処理が大きく違うので、実務への影響も気になるところです。 📍改正
3月2日読了時間: 3分


【海外資産がある方は要チェック!相続税で増える“加重措置”のお話】
こんにちは、牧野会計スタッフです。昨日から3月ですね🌸 事務所の近くでも桜の花がちらほら咲き始めていて、春がもうすぐそこまで来ているのを感じます。 年度末でバタバタしがちな時期ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 さて今日は、最近お問い合わせが増えている 「国外財産調書と相続税の申告漏れ」 について、少しお話ししたいと思います^^ ちょっと堅いテーマですが、海外に資産をお持ちの方にはとても大切な内容なんです。 国外財産調書って、実は “相続” にも深く関わるんです。 国税庁の発表によると、 令和6年分の国外財産調書では、加重措置(加算税が重くなるケース) の適用件数が増えているそうです。 特に相続税の申告漏れがあった場合、 被相続人(亡くなった方)と相続人の両方が調書を提出していないと加重措置がかかるという仕組みがポイント。 つまり、 相続が起きてから相続人が頑張っても、被相続人が生前に提出していなければアウト というケースがあるんです。 これ、実務では本当に見落とされがちです。 📍国外財産調書の提出義務はこんな人に - 12
3月2日読了時間: 3分


【令和8年改正 給与・年金の両方の受給者に控除制限】
こんにちは^^ 牧野会計スタッフです。 ホワイトデーが近づいて、街のスイーツ売り場がちょっと華やいで見える季節です。甘い香りに包まれながら、なんだか気持ちもふわっと明るくなる頃。 そんな今日は 、令和8年度税制改正 で大きく変わる 「給与と年金の両方を受け取る人の控除」 について、噛み砕いてお話しします。 🌼給与と年金の両方を受け取る人に「控除の上限」ができるよ 令和8年度税制改正大綱では、 給与所得控除+公的年金等控除の合計額に「280万円」という上限を設ける ことが示されました。 これまでは、給与収入と年金収入の両方がある人は、 ◆給与所得控除 → 給与収入から一定額を“経費のように”差し引ける制度 ◆公的年金等控除 → 年金収入から一定額を差し引ける制度 この両方をフルで使えるため、 給与だけの人より税負担が軽くなるケースがある と指摘されていました。 そこで、税負担の公平性を保つために、 控除の合計額に280万円の上限をつけるという改正が行われます。 適用は 令和9年分の所得税から の予定です。 🧩 背景には「在職老
2月25日読了時間: 3分


【令和8年改正少額資産特例の改正案について】
こんにちは。牧野会計スタッフです。 ひな祭りが近いですね🎎街のあちこちで桃色の飾りが見えて✨なんだか心がふわっと明るくなる季節。まだまだ寒いけれど、🌸春の足音が少しずつ近づいてきているのを感じるよ。 今日はそんな季節にぴったりの、 令和8年度税制改正「少額減価償却資産の特例」 について、やさしく噛み砕いてお届けします。 🌼 令和8年度改正 で 「30万円未満 → 40万円未満」 に引き上げ! 今回の 税制改正大綱 で大きなポイントは、 少額減価償却資産の特例の対象が 「30万円未満」 から 「40万円未満」 に引き上げられる ということ。 これは平成15年度に制度ができて以来、初めての引き上げなんです。 🧩そもそも 「少額減価償却資産の特例」 って? 専門用語を説明すると… 減価償却資産 長く使う資産(パソコン、機械、備品、ソフトウェアなど)。 本来は数年に分けて経費にするもの。 少額減価償却資産の特例 中小企業が「30万円未満」の資産を買ったとき、 本来は数年かけて経費にするところを、その年に全額経費にしてOK! というあり
2月24日読了時間: 3分


【令和7年改正の基礎控除引上げ等と確定申告】
こんにちは!確定申告が近づき、日に日に忙しい日々です^^ 牧野会計のスタッフです。今日は日差しが届く穏やかな空ですが三寒四温、春の足音を感じる今日この頃です。🍀🌿🌱 さて今日は、令和7年(2025年)から始まる税制改正と確定申告のポイントを、やさしく噛み砕いてお話しします。 🌼令和7年の税制改正で 「基礎控除」 が上がるよ 令和7年分の所得税の確定申告から、いよいよ 新しい税制改正 が反映されます。 📍今回の改正では、 基礎控除(誰でも使える税金の控除) 給与所得控除(給与で働く人が使える控除) 配偶者控除の所得要件 などが引き上げられます。 さらに、 基礎控除の特例 → 所得が高い人向けに控除額が調整される仕組み 特定親族特別控除 → 一定の親族を扶養している場合に使える新しい控除 といった 新制度 も登場します。 税金が軽くなる方向の改正なので、嬉しい内容ですね。 🧩でも注意! 「いつ最後の給与を受け取ったか」 で扱いが変わる 今回の改正は、 令和7年12月1日以後に支払われる給与から自動的に適用されます。 📌予定納
2月24日読了時間: 2分


【令和8年税制改正案 消費税売上二割特例が個人限定で三割特例に】
🌸今日は春のようなあたたかさ こんにちは♪牧野会計スタッフです♪ 気温が17度まで上がり、まるで4月のようなうららかな陽気ですね。 外を歩くと、思わず上着を脱ぎたくなるほど。こういう日は気分も軽くなります。 さて、そんなポカポカ陽気の中、今日は 令和8年度税制改正案 の “消費税まわりの大きな変更” を、紹介していきます。 令和8年税制改正案 1.消費税の「2割特例」が個人限定で「3割特例」にバージョンアップ 今回の税制改正大綱では、 インボイス制度に関連する 「2割特例」 に大きな見直しが入りました。 1-1 🔍まず 「2割特例」 って何? インボイス発行事業者になった小規模事業者が、 「仕入税額控除の計算が大変…」という負担を軽くするために、 売上にかかる消費税額の2割だけ納税すればOK という特例です。 2.🆕 改正ポイント① 2-1 個人事業者だけ「3割特例」に延長! これまでの2割特例は、 令和5年10月1日〜令和8年9月30日まで の課税期間が対象でした。 今回の大綱では、 - 対象を 個人事業者に限定
2月6日読了時間: 3分


【国税庁インボイス再登録時の対応示す】
こんにちは!牧野会計スタッフです。 今日は日差しが届く穏やかな空。午後は上空の薄雲が増えてきます。真冬らしい厳しい寒 さ、万全な防寒をしてね。 そんな中でも、インボイス制度まわりのルールはどんどん更新されていくので、今日は 「インボイスの再登録」に関する国税庁の最新Q&Aを、 やさしく噛み砕いてお届けします。 🌼 インボイスの「再登録」ってどうなるの? インボイス制度が始まってから、 「一度登録をやめたけど、また登録したい」 という相談が増えてきました。 でも、インボイス登録には 経過措置という特別ルールがあり、 これが再登録にも影響してくるんです。 難しい言葉が多いので、まずは専門用語を整理しておきますね。 🧩 まず知っておきたい専門用語 免税事業者 年間売上が一定以下などの条件で、消費税を納めなくてよい事業者。 課税事業者 消費税を納める義務がある事業者。 インボイス発行事業者 取引先に「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者。 インボイスを発行するには、課税事業者であることが必須。 課税事業者選択届出書 ...
1月26日読了時間: 3分


【相続登記と所有不動産記録証明書】
こんにちは。 今週、東京はぐっと冷え込み、まさに「大寒」という名前どおりの厳しい寒さになりそうですね。 最高気温が一桁の日が続き、朝晩は氷点下まで下がる予報です。 そんな冬本番の中ですが、今日は「相続登記」と「所有不動産記録証明書」について、税務の立場からやさしくお話ししていきますね。 📍 ⒈相続の不動産、探すの大変…そんな悩みに新制度! 2024年2月2日から 「所有不動産記録証明制度(不動産登記法119条の2)」 という新しい仕組みが始まりました。 これは、被相続人(亡くなった方)*がどんな不動産を持っていたのかを、まとめて把握しやすくする制度です。 相続税の申告では、不動産の見落としがあると大変です。 この制度のおかげで、申告漏れの防止に役立つ と期待されています。 📍 2.そもそも「相続登記」って何? 「相続登記」 とは、 相続で不動産を受け継いだ人が、法務局の登記簿にその事実を記録する手続き のことです。 そして今は、この相続登記が義務化されています。 相続人は、 - 自分に相続が始まったこと - 不動産の所有権を取
1月19日読了時間: 3分


【税制改正大綱発表】
こんにちは。令和7年12月20日に 税制改正大綱 が発表されました。 その中から、皆さまの会社にも関係しそうな部分を、できるだけやさしくまとめてご紹介します。日々の業務のちょっとした参考になればうれしく思います。 📍 1.中小企業者等の少額減価償却資産の特例について 中小企業が機械やパソコンなどを購入したとき、一定額以下ならその年に全額を経費にできる特例があります。 今回の見直しでは、次のように変わる予定です。 - 対象金額が「30万円未満 → 40万円未満」にアップ - 従業員が常時400人を超える会社は対象外に - 年間300万円までの枠はそのまま - 特例の期限が3年間延 長 40万円未満の資産が一括で経費にできるため、設備投資の計画が立てやすくなりそうです。 📍 2.地方税の自動ダイレクト納付について eLTAXで申告と同時にダイレクト納付の手続をした場合、 税額が1億円以下であれば、実際の引き落としが翌営業日でも「期限内に納付した」と扱われるようになります。 翌日に引き落とされても延滞金がかからないため、安心して利用できる仕組
1月14日読了時間: 2分


【退職所得】
1.■ 令和7年度の税制改正で変わったポイント 令和7年度の税制改正では、退職所得に関するルールが2つ大きく変更されました。 - 老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間が「7年 → 10年」に延長 - 退職所得の源泉徴収票の提出が、すべての居住者に義務化 これらは 令和8年1月1日から適用されます。 ▼ 1. 退職受給申告書の保存期間の変更 1-1. ● そもそも退職受給申告書とは? - 退職手当等を受け取る人が提出する書類 - 退職手当等の支払者を通じて、所轄税務署長に提出する必要がある(所法203) 1-2.● これまでのルール - 退職手当等の支払者は、提出期限の翌年1月10日の翌日から 7年間保存(旧所規77⑥) - 税務署長から求められたら提出する義務あり 1-3. ● 改正後(令和8年1月1日以後の支払分) - 老齢一時金に該当する退職手当等の場合 → 保存期間が10年に延長 - これは、退職所得控除額の計算で「勤続期間の重複排除の特例」の対象が広がったことに合わせた見直し 1-4.● 変わらない点 - 老齢一時金
1月5日読了時間: 2分


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