社長の参謀を目指したい方募集中!
社長の経営のサポート業務に興味があり、社長の相談相手に本気でなりたい人材を募集しています。
多くの社長は経営についての相談相手がいないため、常に経営に
不安を抱えています。
月次訪問で数字を説明することはもちろん大事ですが、それ以上に会社の抱える課題に対し、共に考え、不安を解消するサポートをすることが最重要であると牧野コンサルティングは考えています。
私達と一緒に社長の参謀になりませんか。
~株式会社牧野コンサルティング 採用情報~
所属団体 東京税理士会神田支部 第2094号
相続税・贈与税相談サポート
創業以来数多くの相続対応実績から得た知識とノウハウで、お客様にとって最善の方策でサポートします。
法人の税務サポートのみならず、経営に深く関与し、
会計事務所の範疇を超えた経営支援により、
関係者様全員に発展と喜びをもたらす結果を目指します。
法人から個人まで、お客様の幸せのために尽力いたします。
相続・贈与でお悩みがございませんか
平成27年1月1日以降に
相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税の基礎控除額が
改正前「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から
改正後「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ改正されました。
この改正後で東京23区外での相続税の負担が多くなる中、
節税となる対策をご提案します。
主な節税対策
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生前贈与
生前に財産を他の方に贈与することで、課税対象となる相続財産をカットすることが可能です。
※2021年税制改正大綱により見直しが行われており、2025年末までしか節税対策できないかもしれません。今後の動きを注視していきます。
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生命保険金の非課税枠
生命保険金の金額から【500万円×法定相続人の数=非課税限度額】を差引いて相続税を計算します。この制度は相続人について、保険金の非課税の適用を受けることが可能です。
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配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度です。
(注)この制度の対象となる財産には、隠蔽又は仮装されていた財産は含まれません。-
1億6千万円
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配偶者の法定相続分相当額
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小規模宅地等の特例を利用
一定の要件を満たすと土地の評価額を最大80%減額することが可能です。相続では節税対策として最も重要です。近年、税制改正で配偶者居住権(注1)が制定されました。これは亡くなった方の配偶者の老後の生活を守るためのもので、遺贈や分割協議で決定されます。例えば、親御様の生活を守り、さらに2次相続でお子様が負担する税額を軽減することが可能です。
注1 令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利で成立要件があります。
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株価対策
代表例が株式の納税猶予です。非上場の株式を先代経営者様から後継者様に引き継ぐことで、株の納税を猶予してもらう制度です。